2021-04-28 第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号
こちら、人間の尊厳に反する一切の自由拘束を否定して、人格の根源ともいうべき身体の自由を広く保障した規定です。これは、人としての非常に重要、中心となる基本的人権です。 この人身の自由は、外国人に及ぶんでしょうか。
こちら、人間の尊厳に反する一切の自由拘束を否定して、人格の根源ともいうべき身体の自由を広く保障した規定です。これは、人としての非常に重要、中心となる基本的人権です。 この人身の自由は、外国人に及ぶんでしょうか。
海外の食品表示違反に対する罰則につきましては、国によって歴史的、文化的背景なり、食品の生産、流通実情が異なるということで単純に比較はできないと考えておりますが、アメリカでは、事実に反し、または誤解を与えるような表示を行った場合は千ドル、現在のあれで邦貨に換算すると約十二万円以下の罰金または一年以下の自由拘束、詐欺の意図があった場合は、一万ドル以下の罰金または三年以下の自由拘束が科せられる。
○中野鉄造君 次に、秘密保護と研究の自由拘束についてお尋ねいたしますが、秘密保護を前提にSDI研究に参加することは研究の自由、学問の自由という面でもいささか問題があるのじゃないかと思います。参加した場合、当然米国からの情報のみならず官にも民間にもアメリカ政府から研究開発資金が流れ込むはずでありますが、それに依拠する成果にはほぼ秘密保護の網がかぶせられる、こういうことが予想されます。
ですが、やはり払えない人に対して仮出場の制度を運用しにくい点を、職権審理はできないとか、その他いろいろおっしゃったんですが、私はできるだけ罰金刑についてはいろいろ現行制度上の制約はあるかもしれませんが、仮出場制度が活用されるように努力をやはりしていただきたい、そうしないと罰金が払えないから自由拘束というのはいまの刑罰の傾向からするならばむしろ逆行だと思いますので、やはり将来できるだけ先取りをしていくという
そうなりますと、なぜ警察に逮捕を依頼しなかったのか、時間的余裕が瞬時のことでなかったとしても、逮捕した者をなぜ警察にその場で引き渡さなかったか、この点が人権上の問題として非常に大きな疑いの点の生ずるところでありまして、警察が目の前にいるのだから、警察で逮捕させれば済むことですし、またすぐにでも引き渡せば、これまた済むことであったわけですけれども、わざわざ廠舎外に拉致をして、三時間も身体の自由拘束をして
でもありますし、ただいま私の手元で刑法の全面改正の作業が進められ、法制審議会で進められておりますが、その中でも、非常に広い範囲で保安処分を取り込むという作業がいままさに山場にかかっているところでございますが、その中において、いまの補導期間を含めまして、保安処分の期間はどうあるべきかということに対して、ほとんど日本全国を網羅した刑法学者あるいは実務家が集まって議論をいたしておりますが、やはり一種の自由拘束処分
でありまするから、どうしてもまず普通一般の施設ということになりまするから、やはり大ぜいを一緒に収容する、そうして、これは保安処分ではございまするけれども、やはりある期間だけは自由を拘束してそこにいてもらわなきゃならぬということで自由拘束ということにもなります。これも予算さえ潤沢でございますれば、必ずしもその設備において自由を拘束するような設備——塀を高くする必要もございません。
また見ようによって、自由拘束、あるいはここに収容所ですか、いろいろの中では手錠をはめるのもあるようです。手錠というのですか、何というのだか、あるようです。だから、非常にやかましく考えるが、また一方から考えると、かなり親切な方法じゃないかという点も考え得られるのです。
これは先ほども申し上げました通り、やはり自由拘束という点がございますから、この制度でもって自由をそう長く拘束するということもいかがであるかという考えからこの程度ということでとどめたのでございまして、これについては御議論もありましょう、あるいは御賛成願えないかもしれませんが、私どもの考え方としては、まず六ヵ月ぐらいがほど合いであろう、かように考えておる次第でございます。
いずれにいたしましても、結論において、自由を拘束しておるということは同じでございますから、その点から考えて参りますると、自分を教育してもらうことはありがたいけれども、そんなことは勝手だ、自分が六カ月自由を拘束されるだけの行いがあるならば、それはやったらいいじゃないか、自分を教育をしてもらうためにそれ以上不必要な自由を拘束されることは人権じゅうりんだと、こういうような気分が起きないとも限りませんものですから、自由拘束
自由拘束の点においては人権じゅうりんのごとく見えるけれども、結局においてその本人の更生のためだから、保安処分を広く立てて、そしてこれを保護するという意味で自由を拘束する。これは自由を拘束して矯正しなければ直らないのですから。あるいはまた泥酔者、酔っぱらいなんかを保護する。
あんなにみじめな、自由拘束、奴隷的な労働の中でドルをかせいでくれたのではありませんか。大蔵省が一番先に熱心でなければいかぬはずなのに、一番横着です。こういうことは私が労働者諸君の運動を通じて受けた私の印象です。
と同時に、どうも公取々々とおっしゃるのだが、しかし政府が出しておるのでありますから、公取は一部分の意見だと私どもは考えるのでございますが、それほど公取が営業の自由拘束とか、あなた方が営業の自由を拘束するといかぬとおっしゃるなら、これはどうでございましょうか。あなたの方から中小企業の産業分野の確保に関する法律案が出ておるのでございますが、その第五条には大企業の事業拡張に対する禁止がある。
貴大学当局においてかような行為に出たことは、憲法第三十一条の趣旨に反するものであり、且つ精神衛生法において人権擁護のため人身の自由拘束について慎重な手続を定めているのにかかわらずこれを濫用して民事上の紛争を解決したものと非難されてもやむを得ないものであって、人権擁護上当職の極めて遺憾とするところである。 今後は学校の経営管理に当って人権尊重に十分意を用いられたく要望する。
併し若しできるならばこれは検察陣を強化することによつて十日延長十日、即ち二十日の期限をつけて捜査をして、少くとも起訴をするなり、しないなり、その決定をするということ、これは人身の自由拘束に関する重大な問題でありますから、相成るべくはこれは再度の延長を認めないようにして頂きたい、民間法曹としては一貫してそういうような考えを持つて参つているのであります。以上第二点。
御質問の御趣旨の通り、この法案を提出いたしましたときの心持は、留守家族の援護という点に重点を置くのか、あるいはまた戦争に基因した自由拘束に対する国家補償という建前でこれをやるのか、という二つの立場を考えたのであります。
その意味におきまして当参議院は、現に侵されつつあるところの身体の自由拘束を守ろうというために人身保護法を参議院みずから作つたはずであるのです。あらゆる基本人権を保障するのには、現在侵されておる基本人権を直ちにこれを救済することによつてこそ、初めて基本人権の保障の全きを得るものと言わなくてはならんと思うのです。
それなのでありますから、今の状態においては、賃金を拂うというところまでは行かないにいたしましても、自由拘束をやり労務を提供したら、賃金を拂うのだ、自由拘束だけは刑であるという、その点までは行かないにいたしましても、予算できめた範囲の賞與は給するようにしなければならぬ。
航海中において世界中の法律においても船内において船長の自由拘束、その他をやつてよいという法律のあることを存じません。これは船の安全に重大なる支障を來します。
併しながらこれらの法律は、いずれも事後におけるところの本人の自由拘束によるところの精神的満足、物質的の救済、かような点にありまして、事後の救済であつて現に侵されておるところの自由を直ちにこれを救済するという法規ではないのであります。
この法律によつて救済の対象となるものは、現に身体の自由を拘束されている者でありまして、その自由拘束が法律上正当の手続によらないで、不法に行われた場合に、この法律が適用されるのであります。
それゆえに身体の自由拘束に対する刑事訴訟法の救済手続(たとえば勾留に対する上訴)が、事実上効果を收め得ないと思われる場合、または急速に間に合わない場合に、本法の手続が用いられるのであつて、刑事訴訟法の普通手続に対する非常例外的措置であります。從つて合法的に行われた刑事訴訟上の逮捕勾留その他の手続を否定したり、これを妨げるべきものでないのであります。